総集編 「法律」 2005 12 27
基本的に、法律だけでは、運用できません。
法律を運用するには、付属品(政令、省令、通達、通知、行政指導)が必要です。
極端なことを言えば、付属品の作り方によっては、法律を骨抜きにできます。
法律 law 2005 9 7
たまには、法律の話をしましょう。
基本的に、法律だけでは、制度を運用できません。
実際には、法律の下に、政令や省令を作って、運用することになります。
実務的には、さらに通知集を作り、運用します。
そういうわけで、どんなに立派な法律を作っても、
政令や省令、通知集で、いくらでも骨抜きにできます。
やはり、新制度を作る時は、
政令や省令、通知集レベルまで、中身を吟味する必要があります。
法律の初学者が間違いやすいのは、
法律本体だけ読んで、政令や省令、通知集を読まないことです。
しかし、政令や省令、通知集の部分が重要です。
官庁によっては、ご丁寧に、Q&A集を作るところがあります。
これを、「役所は、丁寧になった」と思う人は、お人好しです。
Q&Aの「答え」の部分で、役所の権威を示し、
「みんな、こうした模範解答のようにやりなさい」という通達(指示)に近いものがあります。
さらに、ご丁寧なことに、
法律本体、政令、省令、通知集、Q&A集をセットにして、本にして、売る時があります。
無料で配布すればいいものを、有料で配布します。
これが、官僚の「貴重な収入源」になっていた時代もありました。
役人というと、商売音痴に見えますが、実は、商売上手です。